募集案内等
小佐野記念財団助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 公益財団法人小佐野記念財団(以下「財団」という。)は、山梨県の国際化の進展を図るため、助成対象事業者(第3条に規定。)が実施する事業に対して、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は、助成対象事業者が主体となって実施または参加する国際交流にかかる非営利事業であり、山梨県の国際化の進展に広く資すると認められるものとする。ただし、助成対象事業者が継続的に実施する同一事業については助成を受けた翌年度は対象外とする。
(助成対象事業者)
第3条 助成対象事業者(以下「事業者」という。)は、山梨県内において非営利の国際交流活動(政治的もしくは宗教的な内容を除く。)を行う個人または団体とする。
(対象経費)
第4条 助成対象経費(以下「対象経費」という。)は、第2条に掲げる事業を実施するために必要な経費とする。
(助成額)
第5条 助成額は対象経費の2分の1以内の額で、その額に千円未満の端数があるときは端数金額を切り捨てた額とするが、1事業者につき、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める額を限度とする。ただし、当該事業が広く県民を対象とし公益財団法人小佐野記念財団代表理事(以下「代表理事」という。)が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 事業者が海外で実施する事業 30万円
(2) 事業者が国内で実施する事業 15万円
(交付申請)
第6条 事業者は助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第1号の2)、助成対象事業にかかる収支予算書(様式第1号の3)、個人又は団体の活動内容がわかる資料、団体の場合は団体の規約、団体の役員名簿を添えて、交付申請期限までに代表理事に提出しなければならない。
(申請期間)
第7条 前条に規定する助成金の交付申請は事業実施前年度の3月1日から事業実施の1ヶ月前までとする。
(交付決定)
第8条 代表理事は、事業者から前条の規定による申請書の提出があったときは内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、速やかに助成金交付決定通知書を事業者に交付するものとする。
(助成金の交付の条件)
第9条 助成金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)助成事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、代表理事の承認を受けること。ただし、助成事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りではない。
(2)助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、代表理事の承認を受けること。
(3)助成事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに代表理事に報告してその指示を受けること。
(実績報告)
第10条 事業者は助成金の交付決定を受けたときは、事業完了後1ヶ月以内又は交付決定を受けた年度の終了する日の1週間前のいずれか早い時期までに、助成金実績報告書(様式第3号)に事業報告書(様式第3号の2)、収支決算書(様式第3号の3)、事業実施状況写真、収入支出の根拠資料を添えて、代表理事に提出しなければならない。
(額の確定)
第11条 代表理事は、前条の報告を受けた場合は実績報告書の審査を行い、助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、事業者に通知するものとする。
(助成金の交付方法)
第12条 前条の規程による通知を受けた事業者が助成金の交付を受けようとするときは、助成金精算払請求書(様式第4号)を代表理事へ提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず助成事業の実施上必要があると認められる場合には、交付決定額の一部又は全部を概算払いすることができる。その場合、事業者は概算払い請求書(様式第5号)に財団が必要と認める書類を添えて、代表理事に提出しなければならない。
(書類の保管)
第13条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間、整備保管しておかなければならない。
(調査)
第14条 代表理事は、助成対象事業について、必要に応じて調査することができる。
(助成金の返還)
第15条 代表理事は、この助成金の交付決定を受けた事業者が、次の各号のいずれか一つに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)事業を変更・中止・廃止したとき
(2)事業の目的外に助成金を使用したとき
(3)事業の実施において、不正な行為があると認められたとき
(4)事業の実施について代表理事の指示があった場合に、その指示に従わなかったとき
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金交付に必要な事項は別に代表理事が定める。
附 則
この要綱は、昭和62年5月13日から施行する。
附 則
この要綱の改正は、平成14年5月24日から施行する。
附 則
この要綱の改正は、平成15年6月6日から施行する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第5条については、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この要綱の改正は、令和2年8月1日から施行する。
助成金交付要綱・様式
実績報告書(様式の実績報告書と併せてHP掲載用としてご提出ください。)